また病気によって仕事が出来なくなった場合に支給される、健康保険上の傷病手当金の支給期間が、事実上の「休職」だとみなされる場合も多いです。
仕事を休むことに漠然とした罪悪感を抱くものですが、時に「休職」制度を上手く利用して、今後の人生プランを考え直したり、新たなキャリアの取っ掛かりにするのも悪くはないでしょう。
病気・怪我による傷病休職と傷病手当金
病気がケガで一時的に働けなくなった際に、健康保険によって傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給とリンクして、会社を休むことを、一般的に「傷病休職」と呼びます。
傷病手当金は、療養のため労務に服することができなくなった時から起算して4日目から支給され、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間、支給されます。
また傷病手当金は、おおよそ月給の3分の2に相当する金額が支給されます。
傷病手当金は、あくまで社会保険である健康保険の財源から支払われるものであり、会社が給料として支払うものではありません。
「傷病休職」以外にも、会社独自で病気休暇・休職制度を設け、会社自身が一定期間・一定金額の給料を保証している場合もあります。
休業に伴う解雇規制と、復職にあたっての配置転換義務
病気等により一時的に認められる「傷病休職」ですが、使用者は休職中の労働者の不用意な解雇が規制されるとともに、復職するための職種変更を検討する必要があります。
労働基準法19条では、「労働者が業務上の傷病よにる療養のめために休業する期間」の解雇が禁止されております。
また、以前の業務に復帰できる状況ではなくても、より軽易な業務に就くことができ、そのような業務での復職を希望する者に対しては、使用者は現実に配置可能な業務の有無を検討する義務があるのです。
ただし、休職前においてすでに業務を軽減されていた労働者の休職期間が満了し、当面就かせることを検討すべき軽減業務とは、休職前の業務ではなく通常の業務を基準とすべきであるとして、休職期間明けの解雇を容認した事例もあります(独立行政法人N事件―東京地判平16・3・26 労判876 号56 頁)。
なお、このような会社の配慮義務を前提とすると、使用者の「治癒」の認定については、当該労働者は、診断書の提出などによって協力する義務があるということになる(大建工業事件―大阪4地判平15・4・16 労判849号35頁)。
①使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
片山組事件―最一小判平10・4・9 労判736 号15 頁、東京高判平11・4・27 労判759号15頁
「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。」
「そして、休職期間満了者に対して、そのような検討によって軽減業務を提供せずに、退職扱いや解雇を行った場合には、それらを就業規則上の要件不該当ないし解雇権濫用として無効となる。」
JR 東海事件―大阪地判平11・10・4 労判771号25頁
労働者が職種や業務内容を限定せずに雇用契約を締結している場合においては、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討し、これがある場合には、当該労働者に右配置可能な業務を指示すべきである。
全日本空輸事件―大阪高判平13・3・14 労判809号61頁
職種(業務)が限定されている労働者についても、直ちに従前業務に復帰できないとしても、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、短期間の復帰準備期間を提供したり、教育的措置をとることなどが信義則上求められるとして、そのような措置をとることなくされた解雇を無効としている。
公務員には、傷病休職のほかに3カ月の病気休暇制度がある
公務員の休職制度は、「傷病休職」のほか、3カ月の期間を限度に給料の全額が補償される「病気休暇」制度が完備されています。
「傷病休職」の場合、公務員の健康保険団体である共済組合による「傷病手当金」の支給が行われますが、病気休暇では3カ月間国や自治体から給料の全額が担保されます。
疾病・負傷後3か月の病気休暇後に、傷病休職に移行する制度設計がされており、療養開始後最初の3カ月は全額の給料が保証され、その後1年6カ月は3分の2の給料が保証されるのです。
労災保険
傷病手当金と似た制度に労災保険があります。
傷病手当金は業務外での怪我や病気で、働くことが出来なくなった際の支給が想定されています。
一方で業務上のケガや病気に対しては、労災保険が適用対象となるのです。
業務上のケガや病気である業務災害と認定されると、労災保険による休業補償給付の支給対象です。
業務災害による病気や怪我で仕事を休まざるを得なくなると、基本的に60%の休業補償給付が受けられます。
休業補償給付を受けるためには、「療養のために労働することができない」だけではなく、「労働することができないため賃金を受けない」要件を満たす必要があります。
仕事を休んでいる間も会社によって従来通りに給料が支払われている場合、当然休業補償給付は受けられません。
なお「業務災害」は、業務中のケガや病気だけでなく通勤中に起きた怪我や病気も含まれます。
通勤とは、労働者が就業に関し合理的な経路及び方法により行うことをいい、経路を逸脱し際に発生した怪我等は「業務災害」とはなりません。
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
② 前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
自己都合休職
病気やケガなどによるやむを得ない傷病休職とは異なり、ボランティアや留学、入学などの自己研鑽などの自己都合による休職を認める会社もあります。
傷病手当金という公的に認められた権利を裏付けとする傷病休職とは異なり、自己都合による休職を認めるかどうかはその会社次第です。
さらに、自己都合休職は多くの場合無給となりますが、一部の会社では一定の給与ほ保証しての自己都合休職を認めているようです。
もし自分の勤めている会社が自己都合による休職を認めているのであれば、上手く活用して自分の人生を華やかにするのもありかもしれません。
会社都合による休職は、賃金保証が義務付けられる
自己都合の休職とは対照的に、会社都合によって労働者を休職させるときは、賃金の6割を保証しなければならないとされています。
例えば、売り上げ減少による生産調整によって、労働者を一時的に休業させる場合や、機器やシステムの不具合によって業務遂行が困難となり休業を余儀なくされた場合などは、「使用者の責めに帰すべき理由」による休職と考えられています。
なお、台風や地震等、天災などの不可抗力によって休業を余儀なくされた場合や、労働者のストライキ等の争議行為に対して、使用者が事業所を閉鎖したために休業する場合などは、「使用者の責めに帰すべき理由」とはされません。
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
雇用調整助成金による休業者の増加で潜在失業者が溢れかえる
2020年から2022年にかけてのコロナ禍、飲食業界や旅行業界を中心に多くの企業が大打撃を受けました。
当然事業活動が大幅に縮小されたり、事業活動そのものが壊滅状態になった企業に雇用される従業員は実質休業状態になります。
本来会社都合によって労働者を休職させる場合は、会社負担で6割以上の賃金を補償しなければなりません。
それでも事業活動が停滞し収益をあげられない企業が、仕事のない労働者に対して賃金だけ支払うのは簡単ではないでしょう。
仕事のなり労働者に辞めてもらおうと考える企業も少なくないはずです。
そんな状況を救うべく国から支給されるのが雇用調整助成金。
雇用調整助成金は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主が支給対象となります。
事業活動がままならない企業が社員を雇い続けると、国から助成金が貰えるのです。
2022年6月10日時点における雇用調整助成金等(緊急雇用安定助成金も含む)の支給決定件数は約659万件。
多くの労働者が仕事がないにも関わらず、一定の給料が保証されている状態です。
これは実質的失業状態にも関わらず、国の支援によって解雇が回避されているとも言えます。
もちろん事業活動が回復すれば、解雇を免れた労働者は再び仕事を与えられるでしょう。
それでも手厚い雇用調整助成金等による大量の休業者の発生は、解雇の先送りとも言えます。
積極的な求職をする失業者と違って、休業者は仕事がないにもかかわらず求職しません。
このことは雇用の流動性を低下させ、人手不足の業界に拍車をかけていることにもなります。
会社に雇われる労働者の手厚い保護が、本当に労働者のためになっているのか、日本のためになっているのか考える必要があります。
みんなの「休職」経験談
パニック障害で通勤列車に乗るのも一苦労。悔しさは未だ残る
休職した理由は突発性のパニック障害になったためです。
ある日突然、電車に乗車することが困難になり通勤ができなくなったので休職しました。
休職して感じたことは責任と悔しさです。急に原因の無い病気にかかり、会社の方にどうしてそうなったのか、どうすれば治るのか、病院の先生にも相談しましたが解決策が分からなかったので説明が出来ませんでした。
仕事を残したまま、休職するというのはすごく責任を感じますし、会社に申し訳ないというのがまず一番に感じたことです。
それから悔しさというのもふつふつとこみ上げてきます。
例えば、会社の人間関係がうまくいっていないですとか、仕事に不満があるですとか、なにか思い当たることもあれば腑に落ちたのでしょうが、
仕事は順調だと感じていたのでなぜストレスが大きく原因とされるパニック障害になったのかが不思議で思い当たる節もないのにどうして、、という気持ちでいっぱいになっていました。
ただ、病院で聞くとストレスによるものと、突発的に起こるものの2種類がありその内の後者であるということが分かりました。
それでも、誰に向けて良いのかわからない悔しさは残ります。休職している間も、今仕事が続けられていたら、、と感じる日が多くなりそれがストレスになっていたと思います。
休職した後、退職しました。理由は2か月の間で症状の悪化はないものの完全に復帰することができなかったからです。
2か月の間、ほぼ毎日電車に乗る練習をしました。
最初のうちの症状の出始めの頃は、死ぬかもしれないという恐怖はあるもののホームで電車を待ち、乗れる!と思って乗った電車の扉が閉じるアナウンスを聞いて、震えや汗が止まらず怖くなって扉の閉じる前にまたホームに降りる、の繰り返しでした。
そしてやっと乗れた電車でも次の駅でギブアップ、普段25分で着いた終点の駅まで4時間かかるなどざらでした。
終点の駅まで着いたのは良いものの、帰る電車に乗られず、その駅のネットカフェで1泊するなども週に1、2回ありました。
練習を続けて2か月目には各駅の電車で時々休憩をすれば、会社のある駅まで行くことができるようになっていましたが、それが確実ではないこと、通勤で体力を非常に消耗してしまうことなど復職するにあたってまだ問題点がありました。
そのため悔しいですが、辞めたくない会社を辞めることになりました。
休職期間中は傷病手当金で生活凌ぐものの、将来への不安は拭えず
ある日腰椎椎間板ヘルニアを患い、はじめのころは何とか痛みに耐えながら通勤していたのですが、徐々に悪化していき、歩くのもままならずに通勤が困難になってしまいました。
治る見通しが立たないため会社と相談して取り敢えず一旦休職することを決意。
一番心配だったのは金銭面でしたが、貯蓄と傷病手当金で凌ぐことは出来ました。
腰椎椎間板ヘルニアは数ヶ月するとほとんどの症例で元の生活に戻ることはできることはわかっていましたが、もし自分の場合例外的に症状が改善せずに長引き、傷病手当金の最大支給期間の1年6ヶ月を超えて復帰ができない場合どうしようという不安に襲われました。
小さい会社で幸い社長とも個人的に仲が良かったので、正直にその不安を伝えました。
社長はどういう形になるにしろクビにして終わりということはせず、最悪金銭面は自分が個人的にお金を貸すと言ってくれたのでよかったです。
ただ、そうは言ってもそのまま甘えるわけにもいかないしもし一生働けなくなったらどうしようと今思うとあまりに悲観的だとは思うのですが良からぬ方に考えが向かってい行きました。
何とか安心材料を得ようと障害年金や生活保護のことも調べました。
結果的に生活はどうにかなるとしても、将来に対する不安になることが一日のなかで何回かあり、日を追うごとに回数が増えていきました。
私のように病気などで望まずに休職した場合、将来に対する不安がキツイと思います。
腰椎椎間板ヘルニアが悪化して最終的に手術をし、術後1か月ほどで復職しました。始めは体力的が落ちていたため疲れやすく、かなりしんどかったです。
満員電車は腰をひねったりして再発の可能性があるので出社時間を遅くし、退社時間は早くしてもらいました。
給料は勤務時間短縮にかかわらず従前のまま支給ということでありがたかったのですが、他の社員がどう思っているのだろうと気になり、実際遠回しに特別扱いされていいね、みたいな感じで嫌味を言われました。
ただ、営業職だったのですが休職したことによる遅れを取り戻さなければいけないということと、業務を元のようにこなすことができるようにならなければならないという想いの方が周りの目を気にするより自分の中で大きかったです。
小さい会社なので余剰人員はなく、勤務時間こそ配慮はしてもらえたものの、成果に関しては求められるものは出社している以上同じだったので大変でした。
それでも、日々に仕事の成果を追求する方が、仕事とは関係ない余計なことに頭が行かず、純粋に仕事を頑張れてよかったと思います。
在宅勤務で昼夜を問わずフル回転、遂に心が折れる
休職理由はうつ状態と不眠症の悪化によるドクターストップがかかったことでした。
仕事内容はとても好きでやりがいがあるもででした。しかし、正社員だということと人手不足、在宅勤務ということが重なり過労です。
仲の良かった同僚とは話していましたが、会社に出勤する方々は雇用契約どおり程々で帰宅させてもらえていました。
一方、在宅勤務では上司はそれが通じず、22時頃にも顧客対応や仕事の連絡があるのが日常茶飯事でした。
週に何度も徹夜になるということも当たり前のようになっていたのです。
担当させてもらっているお客様に喜んで欲しい、私がやらねばいけないと強い責任感で保っていた気がします。
調べたり考える仕事が多く時間がかかっていたため、納期に間に合うようにと休みも取らずにフル回転していました。
ずっとデスクワークで心からホッと休める日もなく過ごしていたある日、突然、指示が理解できなくなっていました。
「すみません、もう一度説明して頂けますか?」と謝りながら仰いでもわからないのです。
コレはおかしいよ、と同僚にも心配されていた矢先、プツリと心が折れました。Skypeで雑談中に号泣して止まらなくなりました。 席を外し、立て直そうとしましたがどうにもなりませんでした。メンタルクリニックを受診すると、ドクターストップになり休職させてもらいました。
休職当初はすぐに復職するつもりでいました。担当させてもらっているお客様が気になっていたことと、同じような精神状態で辛い同僚のことが気がかりだったからです。
診断書も初回は加療1ヶ月でした。休職が必要だと主治医に言われた途端、ほっとしたように体調が悪化していきました。
自宅で食欲もわかず入浴もせず寝てばかりです。病状をみて治療方針を固めていくため、初診から1週間後の再診時には「ゆっくり治しましょう」と告げられていました。
抗うつ薬、抗不安薬、睡眠導入剤、胃腸薬としっかり薬が処方。こういった薬は服薬開始から効果が出始めるまで2週間ほどかかっていましたので、あっという間に次の診断書の段になりました。
「更に加療3ヶ月を要する」という内容です。上司はキレ気味に電話連絡してきましたが、私が泣いてしまい話にならなかったですね。
渋々休職の延長を認めていただき、申し訳なさとともに必ず復職しなきゃ、と考えていました。
ですが、休職延長の間に信頼していた同僚や先輩が辞めてしまいました。復職する心の拠り所がなくなり、うつ状態や不眠症の治療も時間がかかったことから退職になりました。
身体を壊してまで仕事を強いる会社に不満。休職後の退職を決意
うつ状態及び不眠症ということで医師より3ヶ月の休職を指示されました。
この症状は、休職する1年前から発症したものであり、回復せず悪化してしまったため医師より指示されたものです。
うつ状態により、食欲がなくなり、常に吐き気がある状態になりました。又、不眠の症状も悪化の一途であり、抗うつ剤と睡眠導入剤での治療を敢行。最終的に会社に行けなくなりました。
休職して感じたことは、本当につらい思いをして、体を壊してまでする仕事への大きな不満です。
一日中ベッドから離れられず食事もろくに取れない状態で、そこまでして仕事を続ける理由がわからなくなりました。
体が資本であり健康第一あってこその仕事だと感じるようになった結果、退職を選ぶ以外の考えは起きませんでした。
おそらく、復帰しても同じことを繰り返すだけだろうと考え、退職への気持ちが固まったのです。
同時に、身体を壊すような職場に戻ってはならないという強い気持ちが生まれました。
仕事のこととは別に、この症状が良くなるのかという不安。本当に普通の生活ができなくなっていたので休職中はそういった不安でいっぱいでした。
休職後退職を選んだわけですが、退職を選んだ理由は大きく2つあります。
1つは会社環境的にパワハラまがいのことや休日出社が多いところでしたので、症状が良くなって戻ってもまた同じように精神衛生に悪い影響を及ぼし、体調を崩すことになるだろうという確信がありました。
健康第一、体あっての仕事であるという考えから職場に戻るという選択肢はありませんでした。又、その時の症状が非常に重かったため復帰するイメージが全くなかったです。
2つ目は結婚式が迫っていましたので、人生のビッグイベントまでにどうしても体調を回復させる必要がありました。
仕事はいくらでもありますが、結婚式は1度しかないものです。仕事と結婚式を天秤にかけて後者を選びました。
なんとしても回復させたい、そのためにはストレスフルな職場から離れて回復に専念したいという気持ちが増大。実際に式までに体調が良くなったのはある程度にとどまり、会社に戻っていたらどうなったことかと恐ろしいです。
「ホントにうつ病なのか」と疑われて、さらに病気が悪化
上司のパワハラに悩まされていたことと、その上司が次々に仕事を持ってくるのでやりきれなくて毎日が苦痛でした。
その中でうつ病になってしまい、趣味だった読書も旅行もできなくなってしまったのです。
毎日うつ病と闘いながら、上司のパワハラに耐えながら仕事をしていましたが、ついに限界を迎え休職することになりました。
休職してみると、最初は忙しいのに自分だけが休んでいるという罪悪感ばかりがつのってしまい落ち着いて休むことはできず。
しかし、会社の人にきちんと「うつ病になったので休職します」と挨拶して回ったところ、「ゆっくり休んでね」等の優しい答えが返ってきました。
そのお陰で罪悪感がなくなってゆっくりと休むことができたのです。
それからはとにかく休むということに集中して寝たきりの生活を送っていました。
特に何かをするわけでもなく、ただひたすら疲れを取るために睡眠。
だんだん動けるようになってきて、家事が少しできるようになり、気力があるときは図書館に出掛けて本を借りて簡単な本なら読書をすることができるようになったのです。
お陰でなんとか仕事をできる状態にまで持っていけて、一ヶ月ほどで復職をすることができました。
一ヶ月の休職だったことと、休職する前に社員の人に挨拶をしていたこともあって、復職自体はスムーズにできました。
しかし、会社の取り組みや環境が変わったわけではないので、働き方自体は休職前と変わらず。
仕事に制限をもうけて働いていましたが、土日出勤ができなくなってしまったのです。
土日出勤や祝日出勤ができなくなったせいで給料は下がりました。
しかも上司のパワハラが酷くなってしまい、カウンセラーの人にもそういうのは止めて欲しいと伝えてもらったのですが何も変わらず、そのまま追い詰められていきました。
その上司のせいで「この人は本当にうつ病なのか?」と疑問を抱く人も出てきて働きにくくなり、だんだん働いていくうちにまた調子が悪くなり、うつ病がさらに悪化。
もうこの会社は駄目だなと思い、現在はまた休職して以前よりも期間を長めにとってゆっくり休んでいます。
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