問題37
居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 .訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができる。
2 .栄養士は、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことにより、居宅療養管理指導費を算定することができる。
3 .居宅療養管理指導は、区分支給限度額の範囲内で適用されるサービスである。
4 .サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能である。
5 .居宅療養管理指導は、通院が困難な在宅の利用者に対して提供されるサービスである。
※ 看護職員による居宅療養管理指導は、平成30年度介護報酬改定により、平成30年9月30日をもって廃止されました。
正しい選択肢は以下の通りです。
1 正しい。訪問看護師が療養上の相談及び支援を行った場合には、居宅療養管理指導費を算定することができます。
2 正しい。栄養士は、利用者ごとの栄養ケア計画を作成し、これに基づき栄養管理を行うことにより、居宅療養管理指導費を算定することができます。
3 正しい。居宅療養管理指導は、区分支給限度額の範囲内で適用されるサービスです。つまり、指導費が支払われる額には上限があることを意味します。
4 正しい。サービス担当者会議は、居宅療養管理指導を行う医師又は歯科医師の訪問先において開催することが可能です。この会議では、利用者の状況や支援内容について情報共有を行い、適切な支援を行うための調整を行います。
5 誤りです。居宅療養管理指導は、通院が困難なだけでなく、在宅で療養を行う利用者全般に対して提供されるサービスです。